こんにちは!
久し振りにブログを更新してみようと思います。
先日、知人の紹介で「特殊不動産」の買取相談を受けました。
都内の一戸建なのですが、「所有権」が持ち分扱いになっています。
具体的には「土地・建物の1/8の割合の所有権を買い取って貰えないか」という相談でした。
相談者に聞いてみると、この方のお兄さんが一昨年亡くなったという事で、お兄さん(被相続人)夫婦に子供がいなかったことから、奥さん(配偶者=相談者の義姉)が相続財産の3/4を、残り1/4の相続財産を相談者(相続人の実妹)とその妹の二人が均等に相続したようでした。
相続財産と言っても、財産の大半を占めるのは都内の一戸建て住宅だったようです。
相続時の遺産分割協議がもつれ、結局義姉が住む自宅を義妹2人を含む3人の共有財産にする事になったのだと相談者は仰います。
ですが、義姉の住む一戸建ての一部(持ち分1/8)が相談者(義妹)の名義になったとは言え、義姉は義妹二人に地代や家賃を払う気は毛頭無いようです。
「元は」と言えば、夫(相談者の実兄)と二人で苦労して残した自宅なのに、夫と死別した途端、相続によって義妹に所有権を奪われる形になった事を今でも納得していないようなのです。
お義姉さんの気持ちも分からないではありませんが、当社にとって「初の」相談者です。
超前向きで所有権の「持ち分」買取を検討中です。
皆さん、どんどん相談してくださいね♪